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特許管理士会は、特許管理士試験に合格した方で構成される任意団体です。昭和40年に第1回の試験が行われ、現在まで全国各地で試験を実施しています。
特許管理士会では、40年に渉る長い期間、企業における産業財産権や著作権の重要性、また職場からのアイデア発想の重要性を訴えて参りました。
現在まで、述べ10万人以上の方が試験を受け、累計人数35,000人が会員として各界で活躍をしています。会員、また特許管理士試験委員として、タレント・作家の青島美幸氏を迎えたりと、若さあふれる会づくりを目指しています。
小泉総理大臣が提唱している、「知的財産戦略大綱」によって特許管理士試験の受験者が増えてきております。この戦略に民間団体として貢献できるよう、努力して参ります。
特許出願書類作成の代行等により報酬を得る事は、弁理士法により禁止されております。
特許管理士資格は、あくまでも、「自己の出願書類作成」または、「社内における特許出願書類作成業務」において、活用して頂いております(特許管理士登録規定第16条)。
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特許管理士について |
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当会のスローガンに「アイデアを経営に活かす」とあります。この言葉は、特許管理士の役割の集約です。どんなに苦労してアイデアの権利化をしたとしても、具体的に活用(利益を得る)できなければ意味がありません。特許管理士会は、会員、または受験希望者に対して「特許管理士の役割」を提示しています。根幹となるこれらの理念ををここでお伝えしたいと思います。
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こんなにある!特許管理士の活躍の場
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特許管理士には、出願書類の作成はもちろんの事、知的財産権の総合的な管理もその仕事に含まれています。
企業内においては、「権利を取得すること」よりも、むしろ「権利を活用して利益を上げること」が必要とされているからです。
一般の発明家の方であれば、自力出願をして、出願費用を軽減するのに役立ちます。
企業にお勤めの方、また、これから就職、転職をお考えの方には、自らのスキルアップに最適な資格です。
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| 1.アイデアを生む |
〜埋もれた現場考案の発掘/従業員に対する教育〜 |
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どんなところに、どんなに優れた発案があるでしょうか?コンクールやQCサークルだけでなく、もっと身近なところにも生まれては消えてゆく「気づかれない大発明」があるかもしれません。日常の小アイデアを特許課やトップにつなげる事。それが特許管理士の大切な役目です。
現在、企業の内部では、一部の選抜メンバーに対して知的財産権に関するプロフェッショナルを養成する企画はあるようですが、社員全員に対して知的財産権の教育を行う企業というものはまだまだ少ないようです。そのため、現場において発明やアイデアのタネを見つけ、芽を出すまでの世話をする役目を果たします。広い知財教育のために特許管理士が活躍しています。
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| 2.アイデアを育てる |
〜他社の権利の購入・他社への権利の譲渡〜 |
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出願書類等の原稿作成、そして生み出した原アイデア、まだ荒削りな段階の小発明を現実的な形式へと整えていくのです。公報や文献に対して充分な調査を行い、与えられた条件の中でより強い権利・より確実な出願を設計します。またあらかじめ係争が発生しない様に的確に予想し安全に誘導する、知財戦略のスキルが求められます。まさに生きた情報を迅速にコントロールする、知のガードマンとも言えます。
特許出願書類作成の代行等により報酬を得る事は、弁理士法により禁止されております。特許管理士資格は、あくまでも、「自己の出願書類作成」または、「社内における特許出願書類作成業務」において、活用して頂いております(特許管理士登録規定第16条)。
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| 3.アイデアを活かす |
〜他社の権利の購入・他社への権利の譲渡〜 |
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獲得した「権利」は、あくまでも「権利」であり、まだ「利益」には形を変えていません。その権利を利用して利益を生むこと。これが管理士の管理士たる所以です。確保した権利を行使するのみならず、クロスライセンスと呼ばれる権利交換や譲渡・購入・売却の戦略に関しても実務上の経験や学習により強い指針を提示し、経営上の判断材料を示します。まさに現場の小さなアイデアに命が吹き込まれ、育ち、そして大きく羽ばたく瞬間なのです。
もともと、「パテントリエゾンマン」という米国の特許を、現場からトップマネジメントまでつなげる役割をする人々の日本版として「特許管理士」は生まれたのです。
しかし、今では企業内だけではなく、学生や主婦の方々の資格取得が多いのは、自己のアイデアを守りたい、家族のアイデアを守りたい、また、企業の就職に役立てたい、転職に有利になりたいなどの目的に特許管理士という資格がぴったりときたからと思われます。企業から個人という流れに沿って、資格の意味自体が少しずつ変化しているのかもしれません。
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4.個々の得意分野を活かす 〜個人の各種コンサルタント業務〜 |
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特許管理士資格を受験する事で、特許・意匠・商標の各種出願形式や、産業財産権法の概略を知る事ができます。個人のコンサルタントを行う場合、テストという形ではあれ、出願書類を作成する事で、「個々の適性」を知る事ができます。
例えば、外国語に堪能な場合は、明細書の文章を外国語訳する「特許翻訳業」、図面に興味がある場合、「特許、意匠図面」専門に扱う「製図事務所」や、特許等の出願前に必要な「先行技術」を検索する「特許調査事務所」、また、新規アイデアを元に会社を設立するための「各種コンサルティング業」等を開業するための、足がかりを作るのに役立ちます。
上記の内容については、弁理士法に抵触しないため、たくさんの特許管理士の方々が、独立開業を果たしております(詳しくはこちら)。
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特許管理士試験と中級、上級特許管理士へのステップアップ!
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ステップ1 特許管理士試験
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レベル:
方式審査に通る、出願書類作成ができる。
試験方式:会場・通信試験
受験料:
10,000円(会場試験)・12,000円(通信試験)
受験日程:6月、11月
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ステップ2 中級特許管理士試験
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レベル:
拒絶理由通知の対応能力。
意見書、補正書、自発補正の手続き書類の作成ができる。
試験方式:通信試験(2ヶ月間)
受験料:12,000円(初級特許管理士登録中の者)
受験日程:春期 (要確認) |
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ステップ3 上級特許管理士試験
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レベル
権利範囲等を考慮した明細書等の作成能力。
より高い難易度の意見書と補正書の作成ができる。
無効審判請求による特許権無効化手続き。
試験方式:通信試験(2ヶ月間)
受験料:12,000円(中級特許管理士登録中の者)
受験日程:冬季 (要確認) |
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産業界でも注目されている
「特許管理士資格」
日経産業新聞にて紹介されました。
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〜 「特許管理士」という資格名の登録商標が取り消された本当の理由 〜
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特許管理士資格は、今から40年前、当時の社団法人発明学会会長、豊沢豊雄氏によって「自力で出願ができる人材を育成する」という目的のもと、生み出された資格です。
しかし、出願の代理人である国家資格者団体「日本弁理士会」の激しい批判により、既に21年間も登録商標として特許庁へ登録されていた「特許管理士」という資格名の商標権が、無効にされるという裁判(平成11年11月30日東京高裁判決)を当会は経験しております(※1)。
長年にわたって使用してきた実績を持つ登録商標をいとも簡単に無効にするこの特許制度の裏側には、商標法の本来の意味を無視した、国家資格者団体による民間団体の排除と、出願代行件数を守り既得権を保護しようとする国家ぐるみの思惑(天下り、利権等の問題)が見え隠れしてます。最近でも、社団法人発明協会による、我々が納めた税金を不正に受給する事件(社団法人発明協会不正受給の記事はこちら)も発覚しております(※2)。
昨今、そのような流れで官僚指導の団体による様々な試験が生まれていますが、その試験内容は出願実務に触れない法律中心のものばかりです。
実務者にとって一番大事な、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の出願実技を、一切のしがらみを受けることなく指導する事が出来るのは、日本中で民間団体である当会だけなのです。
「自力出願できる能力を身につける事ができる!」
これが、特許管理士会が受験者の皆様へ、自信を持ってお勧めできるメリットです。
就職や転職、又は発明家としてご自身のキャリアアップに、「特許管理士試験」をご利用頂ければ幸いです。
※1:「特許管理士」の登録商標が無効となっても、資格名の使用や、会の運営等は特に問題無いため、現在はトレードマーク(TM)として「特許管理士」の名称を使用しております。特許管理士と名乗る事も何ら問題はございません。
※2:当会の運営は、会員の皆様からの会費で成立しており、国や都からの補助金は一切受け取っておりません。
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